全国の自治体において、いわゆる「自転車条例」と呼ばれる条例が施行されています。条例の正式名称は自治体によって少し異なりますが、東京都では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」という名称で施行されています。この条例には主に「①自転車の安全適正利用」「②交通安全教育の充実」「③自転車保険の加入義務化」が謳われており、具体的にはヘルメット着用の努力義務化や自転車の乗り方や交通ルールについての教育機関における生徒・学生さらには事業者における従業員への教育、そして当社に最も関連性があるところでは「自転車損害賠償保険等」への加入の義務化(もしくは努力義務化)などとなっています。
当社調べでは、条例において「自転車損害賠償保険等」への加入の義務化(もしくは努力義務化)がなされていない県は、現時点(2024年4月26日時点)で岡山県、山口県、島根県、長崎県、沖縄県の5県ですが、岡山、山口の両県は、2024年10月1日には「自転車損害賠償保険等」の義務化する条例が施行される予定となっています。
それでは「自転車損害賠償保険等」とは具体的にどのような保険に加入しておけばよいのでしょうか?
「その2」でご案内します。