保険のご案内

当社は、1957年創業以来個人のお客さま、法人のお客さまに加え、全国の学校を中心とした団体保険制度を有しております。
また、文部科学省団体扱自動車保険と団体扱火災保険の取扱代理店になっております。

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「備えあれば患いなし」

近年のアウトドアブームで登山を始めた方や、キャンプなど山のレジャーを楽しむ機会が増えた方も
多いでしょう。
自然に親しむ山のレジャーは心身のリフレッシュができ明日への活力をもたしてくれる一方で季節を問わず
多くの事故が発生し、危険と隣り合わせであるのも山です。十分に準備をして臨みたいですね。

とはいえ、どんなに気を付けていても、ケガや突然の天候悪化により遭難などの事態に遭遇してしまうかもしれません。
救助要請が必要な事態となれば、高額な費用負担が発生してしまうことになります。
こうした場合に備えて、自分へのお守りとして保険に加入して万一の備えを確保することも大切です。

◇救援者費用/遭難捜索費用付の保険とは◇
損害保険会社によって異なりますが、『救援者費用保険金』という名称で、おケガの保険(傷害保険)の
特約として用意されています。
遭難した救援対象者を捜索・救助または移送するために要した費用の他に救援者が現地へ向かう際に
負担した交通費(1往復分)および宿泊料、死亡または治療を継続中の救援対象者を移送する費用などが
お支払の対象となります。

◇この補償を得るには・・・◇
「国内旅行傷害保険」に救援者費用特約を付けてレジャーの都度ご加入いただくことをおすすめします。
※レジャーの頻度が高い場合は通年でご加入いただける保険をご提案いたします。
※レジャーの危険度に応じて留意点がありますので、ご契約の際は必ず第一成和事務所にご相談ください。

「海外旅行に行く際は、ぜひ海外旅行保険にご加入ください!」その2

(その1)から引き続き「海外旅行保険」についてお伝えします。
海外での万が一のケガ・発病、盗難等の被害への備えとして、海外旅行に行かれる際は必ず海外旅行保険に
加入されることを強く推奨いたします。

円安により想定をはるかに超える医療費を請求される可能性が大きい今日では、特に以下3点の補償を
網羅した海外旅行保険へのご加入をお勧めいたします。
・死亡保険金が設定されている
治療・救援費用保険金 “無制限”プラン
・携行品損害保険金が設定されている
また、クレカに付帯がある場合でも、別途海外旅行保険にご加入することが皆様を海外旅行中の想定外の
事故からお守りすることに繋がるのです。

昨今、旅行先により保険料が異なるリスク細分型の海外旅行保険も広く販売されています。
旅行先・ご自身の年齢等を照らし合わせ、海外旅行中の事故発生に対して十分な備えと言えるのか、
ご検討のうえでご加入される海外旅行保険をご選択いただければと思います。

海外旅行保険へのご加入について☆
当社では、海外旅行保険へのご加入のご支援をしております。
1. インターネット商品でのご加入をご希望の場合:お手続きはこちらから
2. 充実した補償内容の商品でのご加入をご希望の場合:弊社ホームページの「お問合せ」から
ご連絡ください。

「海外旅行に行く際は、ぜひ海外旅行保険にご加入ください!」その1

コロナ禍も収束し、待ちに待った海外旅行ができる世の中になりました。

一方で、引き続きコロナやインフルエンザ等の感染症への不安が残るほか、円安により海外での想定外の出費に不安を覚える方も少なくないのではないでしょうか。

 

海外では、救急車は有料な国が多く医療費は健康保険適用外ですので、病院にかかると高額な医療費を請求されます。過去には、アメリカで転んで骨折し、入院・手術と治療を受けた結果700万円以上の医療費が発生したケースもあります。また、日本の犯罪発生率は世界で見ると稀に見る低さですが、海外では事情が異なりますので盗難にも注意する必要があります。

 

なお、「クレジットカード(以下「クレカ」)に保険が付帯されているから備えは充分!」と思っている方も多いと存じますが、ここに大きな落とし穴があります。

1.お持ちのクレカは、海外旅行保険の補償が自動付帯?利用付帯?

自動付帯:クレカを海外にて携帯していれば、補償が適用される

利用付帯:クレカ会社規定の条件(航空券の購入やホテルの支払等)を達成した場合のみ補償が適用される

まさか保険が適用されないなんて思っていなかった、クレカを自宅に置いてきてしまったなどの事態は避けたいですよね・・・。

2.補償は充分か?

「死亡保険金が設定されていないことが多い」「治療保険金が500万円以下で設定されていることが多い」 等、補償が不十分なケースが多くなっておりますのでご確認ください。

 

上記にてご説明した海外での高額な出費の可能性やクレカ付帯海外旅行保険の補償の不十分さに対する対策について、(その2)にてご紹介いたします!

「酷暑の夏がやってきました・・・熱中症に気を付けましょう!」

今年も相当暑い日が続いており、「熱中症」に十分注意しなければなりません。みなさまは既に熱中症対策を実行しておられると思いますが、改めていくつか対策を記載したいと思います。

【室内での対策】遮光カーテン、すだれなどを利用して直射日光が室内に入り込まないようにし、扇風機やエアコンで室温をこまめに調整する。
【屋外での対策】日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩。日中の外出を控えることもご一考。
【からだの蓄熱を避けるための方法】通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用。保冷剤、氷、冷たいタオル等でからだを冷やす。
☆熱中症への応急処置をしても症状が改善されない場合は医療機関を受診しましょう。
☆ご高齢者はのどの渇きを実感しにくかったり、体温調節の機能が低下したりしますので、家族や周りの方が体調管理に気を配って差し上げましょう。

ここでは熱中症で入院や通院した際の損害保険による補償対策をご紹介致します。
・代表的な保険は傷害保険です。損害保険会社によって名称は様々ですが、24時間補償の『ケガの保険』です。
ケガをして入院や通院をした場合に定額の保険金が日数分支払われるのが一般的です。
・『ケガの保険』をそのまま契約しても「熱中症」は対象になりませんので、熱中症を補償する特約(例えば『熱中症補償特約』)を付帯して契約することが肝要です。

既に傷害保険にご加入の方は、一度、内容をチェックしてみてください。
保険のご相談やご不明点がございましたら、第一成和事務所までお問い合わせください。

自転車条例 ~ 「自転車損害賠償保険等」の加入義務化 その3

【個人賠償責任保険とは? 保険金のお支払い事例】
・飼い犬が散歩中、通りがかった他人にかみついてケガをさせた
・スキーをしていた際に他人にぶつかりケガをさせた
・子供がキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった
・自転車で駅に向かう途中、他人にぶつかってケガをさせた
・マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水濡れしてしまった

挙げていけばキリがありませんが、私たちの身近なトラブルは意外にたくさん潜んでいます。
この保険は、上記の支払事例のような個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にカバーする保険となります。単独の保険商品ではなく、(その2)でご案内したように自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としてご加入いただくのが基本となります。
もうひとつ、「個人賠償責任補償特約」や「日常生活賠償特約」の特徴として、補償の対象者の範囲が広いということです。世帯主が加入した場合、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も対象※となりますので、ご家族全員お守りできることになります。
※親族の範囲など詳細の規定は損保各社の約款に定めていますのでご確認ください。
まさに「備えあれば憂いなし」ですね。

当社は、簡単にお申込み可能なインターネット型の自転車保険(日常生活賠償保険+自転車によるケガの補償)を取り扱っています。
お手続はこちらから

ご不明な点等がある場合は、第一成和事務所までお問い合わせください。

自転車条例 ~ 「自転車損害賠償保険等」の加入義務化 その2

その2では、「自転車損害賠償保険等」の加入と自転車による事故の高額賠償判決例についてご案内いたします。
「自転車損害賠償保険等」の加入義務化を機に保険のニーズも高まる中、加害事故に備える保険として「個人賠償責任保険」があります。この保険は自転車向け保険として販売されている商品の他、自動車保険や火災保険、傷害保険に「個人賠償責任補償特約」や「日常生活賠償特約」といった特約として保険に付帯できます。他人をケガさせたり、他人のものを壊したりといった「賠償」に備えることが極めて重要であり「自転車損害賠償保険等」の義務化の趣旨に合致します。

実際にあった自転車接触による【高額賠償判決例】をお伝えします。
学生が自転車で走行中、歩行者(当時62歳)にぶつかり転倒させてしまった。脳挫傷、頭蓋骨骨折等で意識が戻らず、裁判の結果9,521万円で和解した。(神戸地裁、平成25年7月4日判決)
昨今自転車の利用者が増え、自転車事故も増加傾向にあります。上記判例のように高額な賠償責任を負ってしまうケースも考えられますので、自動車保険、火災保険、傷害保険等に個人賠償責任保険特約を必ず付帯していただきますよう弊社からもお願いいたします。
賠償責任保険のその他のお支払事例や補償の対象者の範囲について、その3でご案内します。