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自転車条例 ~ 「自転車損害賠償保険等」の加入義務化 その3

【個人賠償責任保険とは? 保険金のお支払い事例】
・飼い犬が散歩中、通りがかった他人にかみついてケガをさせた
・スキーをしていた際に他人にぶつかりケガをさせた
・子供がキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった
・自転車で駅に向かう途中、他人にぶつかってケガをさせた
・マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水濡れしてしまった

挙げていけばキリがありませんが、私たちの身近なトラブルは意外にたくさん潜んでいます。
この保険は、上記の支払事例のような個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合をカバーする保険となります。単独の保険商品ではなく、(その2)でご案内したように自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としてご加入いただくのが基本となります。
もうひとつ、「個人賠償責任補償特約」や「日常生活賠償特約」の特徴として、補償の対象者の範囲が広いということです。世帯主が加入した場合、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も対象※となりますので、ご家族全員お守りできることになります。
※親族の範囲など詳細の規定は損保各社の約款に定めていますのでご確認ください。
まさに「備えあれば憂いなし」ですね。

当社は、簡単にお申込み可能なインターネット型の自転車保険(日常生活賠償保険+自転車によるケガの補償)を取り扱っています。
お手続はこちらから

ご不明な点等がある場合は、第一成和事務所までお問い合わせください。

(2024-5-30)

自転車条例 ~ 「自転車損害賠償保険等」の加入義務化 その2

その2では、「自転車損害賠償保険等」の加入と自転車による事故の高額賠償判決例についてご案内いたします。
「自転車損害賠償保険等」の加入義務化を機に保険のニーズも高まる中、加害事故に備える保険として「個人賠償責任保険」があります。この保険は自転車向け保険として販売されている商品の他、自動車保険や火災保険、傷害保険に「個人賠償責任補償特約」や「日常生活賠償特約」といった特約として保険に付帯できます。他人をケガさせたり、他人のものを壊したりといった「賠償」に備えることが極めて重要であり「自転車損害賠償保険等」の義務化の趣旨に合致します。

実際にあった自転車接触による【高額賠償判決例】をお伝えします。
学生が自転車で走行中、歩行者(当時62歳)にぶつかり転倒させてしまった。脳挫傷、頭蓋骨骨折等で意識が戻らず、裁判の結果9,521万円で和解した。(神戸地裁、平成25年7月4日判決)
昨今自転車の利用者が増え、自転車事故も増加傾向にあります。上記判例のように高額な賠償責任を負ってしまうケースも考えられますので、自動車保険、火災保険、傷害保険等に個人賠償責任保険特約を必ず付帯していただきますよう弊社からもお願いいたします。
賠償責任保険のその他のお支払事例や補償の対象者の範囲について、その3でご案内します。

(2024-5-30)

自転車条例 ~ 「自転車損害賠償保険等」の加入義務化 その1

全国の自治体において、いわゆる「自転車条例」と呼ばれる条例が施行されています。条例の正式名称は自治体によって少し異なりますが、東京都では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」という名称で施行されています。この条例には主に「①自転車の安全適正利用」「②交通安全教育の充実」「③自転車保険の加入義務化」が謳われており、具体的にはヘルメット着用の努力義務化や自転車の乗り方や交通ルールについての教育機関における生徒・学生さらには事業者における従業員への教育、そして当社に最も関連性があるところでは「自転車損害賠償保険等」への加入の義務化(もしくは努力義務化)などとなっています。

当社調べでは、条例において「自転車損害賠償保険等」への加入の義務化(もしくは努力義務化)がなされていない県は、現時点(2024年4月26日時点)で岡山県、山口県、島根県、長崎県、沖縄県の5県ですが、岡山、山口の両県は、2024年10月1日には「自転車損害賠償保険等」の義務化する条例が施行される予定となっています。

それでは「自転車損害賠償保険等」とは具体的にどのような保険に加入しておけばよいのでしょうか?

「その2」でご案内します。

(2024-4-26)

地震保険のお話(その3)

「地震保険のお話(その3)」
地震保険について、「地震保険のお話(その2)」の続きです。

◇地震保険の保険金額の設定方法
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額とは別に定めることになっており、火災保険の保険金額に対して30~50%の範囲内で決めます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。

◇地震保険料と割引制度
地震保険料は、建物の構造とその所在地、設定する保険金額によって決まります。
また、住宅の免震・耐震性能等に応じた4つの割引制度があります。
さらに、地震保険料の一定額が所得控除の対象となる税制上のメリットが受けられる「地震保険料控除」があります。

◇保険金のお支払いについて
地震保険は保険金を迅速かつ公平にお支払するために、建物や家財の損害状況により「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分の認定によってお支払します。「全損」は地震保険金額の100%、「大半損」は60%、「小半損」は30%、「一部損」は5%の保険金が支払われます。
地震・噴火・津波で建物や家財に損害が生じたら、可能な限り速やかにご加入の保険代理店もしくは損害保険会社に連絡してください。

地震発生後の生活再建の備えのために「地震保険」へのご加入をおすすめします。
「地震保険」につきましてご相談やご要望がございましたら、弊社までお問い合わせください。

参考:日本損害保険協会HP

(2024-3-29)

地震保険のお話(その2)

火災保険について、「地震保険のお話(その1)」に引き続き、もう少し詳しくお伝えします。

◇火災保険の保険金額について
火災保険の保険金額は、保険の対象となる建物や家財の評価額を基準に保険金額を設定します。
万が一の場合に十分な補償を受けるためには、適正な評価額に基づき保険金額を設定する必要があります。

◇火災保険の保険金額の設定方法
・評価額には再調達価額(新価)と時価の2つの基準があります。
再調達価額とは、保険の対象となる建物や家財(家電・家具・衣類など)と同等(同じ構造、用途、質、
規模など)のものを現時点で再築または再購入するために必要な金額をベースとした評価額です。
時価額とは、再調達価額から経年・使用による消耗分(減価)を差し引いた金額をベースとした評
価額です。
・時価額を基準に保険金額を設定した場合、保険金をお支払するための損害額は事故発生時の時価額を基準として算出されるため、保険金だけでは同等の建物を造り直したり、家財を買い替えたりできなくなるおそれがあります。
被災後の新しい生活に極力負担なく早く戻していくためには、火災保険の保険金額を再調達価額で設定することがポイントとなります。

建物や家財の評価を行う際は、弊社にて全面的にご支援いたしますので、お問合せください。

(「地震保険のお話(その3)に続く」)

参考:日本損害保険協会HP

(2024-3-29)

地震保険のお話(その1)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ心からお見舞い申し上げます。

日本は地震大国といわれています。
今年は関東大震災から100年にあたります。
皆さま「もしも」への備えはできていますか?
大切な皆さまの生活をお守りする「地震保険」についてお伝えします。

◇公共性の高い保険
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。
その保険金は用途を限定せず、被災者の生活再建のための経済的支援を目的としています。

◇地震保険のポイント
地震保険は単独では加入できません。
お住まいの火災保険にセットして契約する必要があります。『火災保険➕地震保険』
なお、火災保険の契約期間の途中からでも地震保険をセットできます。

まずは火災保険のお話をします。
◇火災保険とは?
火災保険は以下の事故を補償します。
①火災、落雷、破裂、爆発 ②風災、雹災、雪災 ③水ぬれ ④盗難 ⑤水災 ⑥破損、汚損等
※⑥の建物の事故例:自動車が飛び込んできて塀や外壁が壊れた、専用水道管が凍結により破損等
※⑥の家財の事故例:うっかりテレビを落としてしまった等
(「地震保険のお話(その2)」に続く)

「地震保険」につきましてご相談やご要望がございましたら、弊社までお問い合わせください。

参考:日本損害保険協会HP

(2024-2-14)