お客さま各位
本日(2023年5月8日)より、新型コロナウィルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づける方針を政府が公表いたしました。
これにより保険の取扱いが変更になりますので、以下にご案内いたします。
- 弊社のお引受けが多い商品=「特定感染症補償特約付帯の傷害保険」の対応
弊社は多くのお客さまに「特定感染症危険補償特約」を付帯した傷害保険をご採用頂いております。この特約により、通常はおケガによる入院や通院を対象とする傷害保険が、新型コロナウイルスを原因とする病気に対しても保険金をお支払い出来る補償
内容になっておりましたが、本日以降はご自宅・宿泊施設での療養などのいわゆる『みなし入院』をはじめ、実際の医療機関への入院・通院(約款における取扱い)についても保険金はお支払いできなくなりました。 - 医療保険などの入院給付金、入院保険金などへの対応
医療機関への入院をせず、ご自宅・宿泊施設で療養された場合であっても、約款上の入院とみなし、入院給付金等をお支払い対象とする特別な取扱い(『みなし入院』)を行って参りましたが、本日以降、『みなし入院』の取扱いを終了いたします。
各保険会社の約款に定める「入院」の定義に該当する入院をされた場合は、本日以降も変わらず入院給付金等のお支払い対象となります。
※主な保険会社のご案内を掲載しますのでご参照ください。