令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
お身体の安全と、一日も早い復旧をお祈りしております。
ご契約者の皆さまで被害に遭われた場合は、まずは弊社までご連絡ください。
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【災害救助法適用に伴う特別措置のご案内】
各保険会社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、
継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。
1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、
満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、
ご契約が継続されたものとしてお取扱いしております。
2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から6ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、
特別措置適用日から6ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。